労働者の過半数代表者の要件と選出のための正しい手続


労働者の過半数を代表していること

  • 正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。
36協定の締結時に、改めて、事業場の労働者数及び労働組合員数を確認し、過半数組合となっているかを必ずチェックしてください。

過半数代表者を選出する事由
〔例:就業規則の意見書作成、○○労使協定の締結 等〕を
明らかにした上で、
投票、挙手などにより選出すること

  • 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
  • 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。
  • 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、適正な選出とはならず、その人を「労働者代表」とした手続きは無効です。

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

  • 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な

立場にある人を指します。

CHECK POINT

36協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、過半数代表者本人に聞くなどにより、次の3事項を必ず確認してください。

  1. 労働者の過半数を代表していること
  2. その選出に当たっては、すべての労働者が参加した民主的な手続がとられていること
  3. 管理監督者に該当しないこと